つくばサミット弾圧救援会のブログ

5月24日早朝、私たちの仲間Aさんの自宅に突然押しかけてきた茨城県警つくば中央署は窓ガラスを割って強引に侵入し、家宅捜索をした上にAさんを建造物侵入容疑で逮捕していきました。私たちは茨城県警に対し強く抗議し、連れ去られたAさんの一刻も早い解放を求めます。 → 6月14日に解放されました!                 連絡先  メール tsukubakyuuen“あっと”gmail.com        ツイッター つくばサミット弾圧救援会 @tsukubakyuuen  

勾留理由開示裁判が開けません

 水戸129号ことAさんは6月4日に勾留満期を迎えます。再度の勾留延長を阻止するため、水戸簡裁に対して(この間令状を出したりしているのは水戸簡易裁判所です)満期前の2日か3日に勾留理由開示裁判を開くよう要求していますが、簡裁は法廷と裁判官の不足を理由にこの日程を拒否し、1日か8日でと回答しています。このやり取りは5月31日にされていて、つまり水戸簡裁は翌日にやるか満期後にやるかどちらかで、と言ってきています。
 こういった公安事件に関心を持ち救援の実情も理解して引き受けてくれる弁護士は少なく、さらに弁護士はただでさえ忙しく接見の予定を組むのにも苦労しているのに、いきなり翌日に勾留理由開示裁判など組めるはずがありません。また、8日は満期でAさんが解放されていた場合には当然意味がありません。それともこれは、今の段階でさらに10日勾留するつもりだとの裁判所の意思表示だと言うのでしょうか?
 県庁所在地とはいえ政令指定都市に遠く及ばない人口27万人の地方都市なので、裁判所もその運営に大変なのかもしれません。しかし、有罪が確定しているわけでもないただの人が、警察や検察の取り調べを受けるためだけに拘束されている人が、その不当な拘束時間を少しでも早く終わらせるための手続き=裁判をしようとしているのに運営上の理由で手続きが出来ないなどということがあっていいのでしょうか。たまたまですが、現金を受け取ったかどうかで大臣を辞めた甘利明(67)という人物は在宅のまま検察の取り調べを受け不起訴処分になりそうだと、今日31日に報道されていました。大臣ならいくら批判されようが拘束もされずに済み、ただの人は拘束された上に拘束を辞めさせる手続きもできないとはなんというわかりやすい違いなのでしょうか。
 水戸簡易裁判所は水戸129号の勾留理由開示裁判を3日に開きなさい。さもなければ今すぐ129号を解放しなさい。